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副業の確定申告は必要?税金の基礎知識と会社バレ対策を解説

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監修:株式会社ストラテジックマーケティング「キャリアカ運営事務局」

副業の確定申告書類とパソコンで収支を確認するビジネスパーソン

副業を始めたものの、確定申告や税金の仕組みがよくわからず不安に感じる方は少なくありません。この記事では申告が必要になる条件や所得の区分、会社に知られる仕組みと対策を整理して解説します。

副業を始めたら確定申告は必要になるのか

会社員が副業をしている場合、給与以外の所得が一定額を超えると確定申告が必要になります。一般的には、副業による所得(収入から経費を差し引いた額)が年間20万円を超えると申告義務が生じるとされています。

ここでいう「所得」は「収入」とは異なる点に注意が必要です。売上がそのまま所得になるわけではなく、必要経費を差し引いた金額で判断します。収入は少なくても経費が多ければ所得が20万円以下になることもあります。

なお、この20万円のルールは所得税の申告に関するものであり、住民税は別途申告が必要になる場合があります。この違いを理解していないと、後で思わぬ手続き漏れに気づくケースもあります。

副業所得は雑所得か事業所得か|区分の考え方

副業の所得は、多くの場合「雑所得」として扱われます。一方で、継続性・独立性が高く、事業として本格的に行っている実態があれば「事業所得」として申告できる可能性もあります。

事業所得として認められると、青色申告特別控除などの制度を活用できる場合がありますが、判断基準は個々の状況によって異なります。副業の規模や継続性が大きくなってきた場合は、税理士など専門家に相談して区分を確認するのが安心です。

スキル販売やクラウドソーシングでの収入も同様に、業務の実態や継続性によって扱いが変わることがあります。自己判断だけで進めず、公式情報や専門家の意見を確認する習慣を持つとよいでしょう。

確定申告の基本的な流れとスケジュール

確定申告の対象期間は前年の1月1日から12月31日までの所得です。申告と納税は翌年の2月中旬から3月中旬にかけて行うのが一般的な流れです。

申告にあたっては、副業の収入と経費を記録した帳簿や領収書、支払調書などの資料をまとめておく必要があります。日頃から収支を記録しておくと、申告時期に慌てずに済みます。

近年は国税庁の申告書作成コーナーやクラウド会計ソフトを使うことで、初めての人でも比較的スムーズに申告書を作成できる環境が整っています。

会社に副業がバレる仕組みと住民税の対策

副業が会社に知られる主な経路として挙げられるのが住民税の通知です。住民税は前年の所得をもとに市区町村が計算し、原則として会社が給与から天引きして納付する「特別徴収」の仕組みになっています。

副業分の所得が加算されることで住民税額が変動し、経理担当者が違和感に気づくケースがあると言われています。これを避けたい場合、確定申告の際に住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択できる場合があります。

ただし、自治体や副業の所得区分によって普通徴収を選べない場合もあるため、事前に自治体の窓口や税理士に確認しておくと安心です。就業規則で副業が認められているかどうかも、あわせて確認しておくとよいでしょう。

副業の収入や実績を記録し資産として活かす

確定申告のために収支を記録する習慣は、税務上の対応だけでなく、自分の副業の成果を振り返る材料にもなります。どの案件でどれくらいの収入を得たか、どんなスキルが評価されたかを把握することは、今後の案件選びや単価交渉の判断材料になります。

さらに、取引先からのフィードバックや評価をあわせて記録しておくと、実績を客観的に示す材料として活用しやすくなります。副業の実績は自己申告だけでは説得力に欠けることもあるため、第三者からの評価を可視化しておく発想は、複業への展開や本業のキャリア形成にも役立ちます。

収入と評価の両面を記録しておくことは、将来的に自分のキャリア資産を整理するうえでも有効な習慣といえます。

この記事のまとめ

よくある質問

副業所得が年間20万円以下なら何もしなくてよいですか

所得税の確定申告は不要になる場合がありますが、住民税については別途申告が必要になることがあります。自治体によって扱いが異なるため、市区町村の窓口で確認することをおすすめします。

副業のために開業届は出すべきですか

副業が継続的で事業として実態がある場合、開業届を提出することで屋号での取引や青色申告の活用が可能になる場合があります。規模や継続性を踏まえて検討するとよいでしょう。

副業所得が赤字だった場合はどうなりますか

所得区分によっては赤字を給与所得と損益通算できる場合とできない場合があります。判断が難しいケースもあるため、税理士や税務署に確認しながら申告することをおすすめします。

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